【 任意継続被保険者 】
任意継続とは、
退職日までに
継続した2か月以上の被保険者期間があれば、
退職後も2年間従前の健康保険に加入できる制度のことです。
【 任意継続被保険者にな るには 】
・≪ 全国健康保険協会管掌健康保険 ≫の場合
退職日の翌日から20日以内に同協会の都道府県支部に申請しなければなりません。
・≪健康保険組合に加入 していた場合 ≫
退職日の翌日から20日以内に従前加入していた健康保険組合へ申請します。
※いずれの場合でも、提出期限(退職日の翌日から20日以内)を 厳守することが必要です。
【 届出書類や必要となるもの 】
①健康保険任意継続被保険者資格取得申請書
②『 被扶養者がいる場合 』 は、健康保険被扶養者異動届と証明書
※保険料については、
在職中事業主が負担していた分も含めて納付することになりますが、上限があります。
なお、原則として6か月、または1年間分をまとめて納付すると割り引かれる前納制度があります。
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