失業保険とは、正式には「雇用保険」呼ばれ、被保険者で受給資格を持った方が失業した場合、給付金を受け取る権利となります。
失業保険を受け取る手順は次の様な流れになります。
ハローワークで失業したことを証明し、求職の意思があることを表示する必要があります。
受給資格があるかを確認します。(保険の加入期間、すぐに就業可能な状態かどうかなど)
住居を管轄するハローワークに行って「求職の申込み」を行った後、「離職票」を提出します。このとき、以下の書類が必要ですので持参しましょう。
・雇用保険被保険者離職票(1)
書面のサブタイトルに「資格喪失確認通知書(被保険者用)」と書かれているピンク色の用紙で、勤務先の会社で受け取ります。
失業保険の給付金の振込先である金融機関口座の情報などを記入します。
・雇用保険被保険者離職票(2)
左と右に記入欄が分かれている緑色の用紙で、勤務先の会社で受け取ります。
左側には労働者、勤務先の情報、給料の支払い明細、右側には退職理由を記入します。
給料の支払い明細は失業保険の給付額、退職理由は失業保険の給付日数に大きく影響します。
・雇用保険被保険者証
雇用保険の被保険者であったことを証明する書類です。
氏名、生年月日、被保険者番号、交付年月、被保険者となった年月日、被保険者の種類、事業所名が記載されています。
就職した時点で受け取る場合もありますが、会社が保管している場合は退職時に返却されるのが一般的です。
・印鑑
書類に押す際に必要です。書類の内容を訂正したい場合にも二重線を引いた後に捺印する必要がありますので、持参していきましょう。
・写真
カラー写真が一般的ですが、白黒写真でも構いません。縦3cm×横2.5cm程度の正面上半身のもので、3ヶ月以内に撮影されたものが2枚必要です。
・普通預金通帳
普通預金通帳は他人名義ではなく、本人名義でなければなりません。インターネットバンク、外資系金融機関は除きますが、一部のハローワークではキャッシュカードだけでも失業保険の受給手続きは可能です。
・本人確認証明書
本人、住所、年齢が確認できる写真付きの官公署発行の書類です。運転免許証、写真付きの住民基本台帳カードならどちらか、もしくはパスポート、住民票、国民健康保険被保険者証のうちいずれか2種類を持っていきます。
ハローワークで入手する書類
・求職申込書
失業保険を受給するためには、就職する意志を証明しなければなりません。求職申込書は求職の意志を示す書類になります。
「次に希望する職業はどのような職種か。」「これまでの仕事の経験は何か。」「公共職業訓練を受講したことがあるか。」などを記入します。
この求職申込書に記入した内容に沿って、就職先を探していきます。
求職申込書の情報はハローワークのコンピュータに登録され、ハローワークの職員との面接、求人検索サービスの利用、各種セミナーの参加、公共職業訓練の受講、企業への求人の際のPRで利用します。
わからないところは無理に記入せず、受給手続きの際に窓口で相談しましょう。
・ハローワークカード
ハローワークを利用する際に必要なカードですので、職業相談、仕事検索、各種手続きなどでも提示します。
求職申込書を提出した後に受け取ることが多く、各市区町村で形状は異なりますが、氏名、担当窓口、職業分類、求職番号、バーコードが記載してあります。
雇用保険受給者初回説明会
指定の日時に開催されますので、必ず出席しましょう。「雇用保険受給資格者のしおり」、印鑑、筆記用具等を持参しましょう。
受給説明会では、雇用保険の受給について重要な事項の説明が行われます。ここで「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」が渡され、第一回目の「失業認定日」が知らされます。
失業の認定
原則として4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)をしてもらうため、指定された日に管轄のハローワークに行き、期間中にどのくらい求職活動をしたか・どれくらい働いたか等を報告します。
失業とは、離職した方が「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」ことを言うため、何もせずにブラブラするだけでは失業とは言えません。職を探しているという実態が求められます。
受給
失業の認定を行った日から約1週間程で、指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。
以後、再就職が決まるまでの間、所定給付日数(基本手当が支給される最高日数)を限度として、「失業の認定」、「受給」を繰り返しながら仕事を探すことになります。給付日数は、離職理由、離職時の年齢、被保険者であった期間等によって異なります。
基本手当は、離職後初めて安定所に来所して求職の申込みを行い、離職票を提出した日から最初の7日間は支給されません。これを待期期間といいます。
また、次の理由により離職した場合は待期期間の7日間に加えて3ヶ月の給付制限がありますので、7日間+3ヶ月を経過してからが支給対象となります。
正当な理由がなく本人の都合で退職したとき(自己都合)
自分の責任による重大な理由により解雇されたとき(懲戒解雇)
なお、基本手当を受けられる期間は、原則として離職の翌日から1年間です。これを過ぎると、所定給付日数の範囲内であっても基本手当が受けられないので注意が必要です。












